確定申告に強い税理士特集


相続相談室

税金の延滞税
2010年6月8日
税金を支払うのは国民としての義務です。必ず税金は支払わなければいけない期日までに支払っていく必要が有ります。忘れないようにチェックして、税金を納めていくようにしましょう。もし、期日までに税金を納めることが出来なければどうなるのか…それは、延滞税が発生してしまいます。支払わなければいけない税金とは別に、延滞税も請求されるようになっているのです。

2カ月以内であれば、公定歩合に4%を加算したものか、年利7.3%が選ばれるようになっています。これは低い方が採用されるようになっています。
2カ月以降であれば、年利で14.6%になります。税金を納めることが出来なければ更に税金を請求されることになりますので、必ず支払うようにしましょう。


確定申告と税理士
2010年5月7日
2月3月の、確定申告の時期に先立って、年末から年明けにかけて、確定申告をどのようにしようかと毎年考えてしまうという方もいると思います。
正直言って、税金のことなどあまり分かっていないのに、今まで自分で確定申告を済ませていて、今までの申告の内容が正しいものなのかどうかもよくわかっていない、そんな方もいらっしゃるでしょう。
今年こそは、納得のいく確定申告をと、税理士さんに頼んでみようかと考えたとき、まず気になるのは、どうやって税理士さんを探すかということです。自分の、あるいは自分が経営している会社の収入や支出をすべて任せて、なおかつ、節税対策まで考えてもらえる税理士さんですから、信頼の置ける方、しっかりとコミュニケーションが取れる方にお願いしたいものですね。
そして、さらに気になるのは、税理士さんにお支払いする顧問料です。最近では、インターネットで、税理士さんのマッチングサイトというものもあります、ぜひ活用してみるといいでしょう。

株式投資と税金の仕組み
2010年3月7日
近年では、インターネットで株をやる方が、とても増えているようです。
仕事での収入ではないけれど、株式の取得は、税金がかかるとかかからないとか、そんな話を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
たとえば、最近では、主婦の方でも、株をやっている方も多く、専業主婦なので給与収入等がなくて、唯一、株式等の譲渡所得がある場合、必ず確定申告をしなければならないのでしょうか?
基本的に、所得税の課税所得金額を計算する場合、すべての方の所得金額から必ず差し引くことが認められている所得控除があります。これを基礎控除というのですが、その金額は38万円です。株式のほかに所得がなく、株式等の譲渡所得等のみの場合は、その譲渡所得等の金額が38万円以下であれば確定申告の必要はありません。ただし、年間を通じて生じた株式等の譲渡所得等については、確定申告を行うのが原則になっていることも、忘れないようにしましょう。

所得税と寄付金の関係
2010年1月7日
税金対策のために、寄付をするという話は、よく聞く事ですね。寄付という社会貢献が、税金対策になるのならと考える方も、たくさんいらっしゃると思います。でも、実際には、寄付をしたときの税金の扱いは、どのようになっていうのでしょうか。本当に、税金対策になるのでしょうか。
個人が寄付をした場合には、寄付金控除という税金が安くなる制度があります。総所得金額等の30%から5,000円を引いた額までの寄付金を、所得から差し引くことができるのです。
ただし、寄付金控除の対象となるのは、国や豊島区などの地方公共団体に対する寄付や、日本赤十字社、社会福祉法人や政治資金などに限定されています。この点は、気をつけましょう。
法人であれば、どんな寄付であろうと法人の損金となる限度額があります。法人の所得の2.5%と資本金等の額の0.25%の合計額の2分の1で、法人の所得が300万円、資本金が1,000万円とすると5万円が法人の損金となります。

消費税の基準期間とは
2009年11月7日
会社を経営したり、事業を行っている場合、消費税には、「基準期間」というものがあります。この「基準期間」が、非常に大切なポイントになるのです。
そもそも基準期間とは、何かというと、その年度の2年前のことを基準期間というのです。
 売上高が一千万円を超えたら、その超えた年の二年後から消費税を徴収して納める義務が生まれてきます。従って開業してから二年間は、基準期間がありませんので、原則として消費税を納める義務はありません。ただし、資本金一千万円以上の法人には例外があります。
  個人も法人も、基準期間の目安は「2年前」です。
 個人事業者の場合は、暦年で判断しますので、平成16年から事業を始めたというような場合、平成17年度の基準期間は平成15年度となり、平成15年度は事業を行っていないため、基準期間の課税売上高は0円となります。
 法人では、平成15年10月1日に設立した法人の場合、平成16年4月1日開始事業年度の基準期間(前々事業年度)は未だ設立前ですので、基準期間自体存在しないということになります。
 消費税は、基準期間の売上高で種々の重要な判定をすることになっている、重要なポイントですので、税理士に相続の相談をする人が多いのです。

贈与税の配偶者控除
2009年9月7日
贈与税には、他の税金と同じように、控除の対象となるものがあります。
それは、贈与税の配偶者特別控除というもので、この控除によって、相続税を節税することが出来ます。
居住用資産の配偶者への贈与の制度を利用すると、相続の場合に比べて2110万円まで贈与税が非課税になるというものです。これは、大きなメリットですが、デメリットもあります。
たとえば、小規模宅地等の評価減の特例を適用出来ないこと、不動産取得税が発生すること、登録免許税が高いこと、手数料が掛かることなどです。
 これらが意外と高額になることもありますが、池袋の税理士さんに相談してみるといいでしょう。結果的に、贈与税の配偶者特別控除は有利なことが多いようです。

所得税の節税方法
2009年7月7日

所得税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。申告用紙の色のちがいから青色申告、白色申告とよばれているものです。
青色申告すると、必要経費以外に一定の金額を所得から控除することができます。これを、青色申告特別控除といいます。
複式簿記にしたがって貸借対照表と損益計算書を作成し、確定申告すると一定の金額は65万円になります。これによって、所得税が、65万円分節税できることになります。
また、白色申告をして、節税をすることもできます。
たとえば、生計を同じくする配偶者やその他の親族に仕事を手伝ってもらい、事業主が身内にお給料を支払うことがあります。これらの給与は原則、必要経費にはなりません。しかし、
要件を満たして、届出書を税務署に提出すれば給与として経費扱いできるのです。経費扱いできる身内への給与は専従者給与と呼ばれ、節税対策となるのです。
白色申告だと経費にできる金額は、配偶者だと年86万円。その他の親族だと年50万円を限度額となっています。

固定資産の耐用年数
2009年5月7日

固定資産には、耐用年数というものが設定されています。
耐用年数とは、減価償却資産が、利用に耐える年数のことをいいます。長期間にわたり使えるものの使用、又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となるものです。
事業者が財務諸表を作成するときに、資産に耐用年数を決定しますが、このときは、会社の環境や固定資産の利用状況の変化を検討して決定することになります。つまり、まったく同じ資産を保有する会社が他にいくつかあったとしても、その会社の利用の状況によって、耐用年数は違ってくるのです。
このように事業者の個別の状況によって決定される耐用年数を、個別的耐用年数といいます。
耐用年数は、その性格上、長短によって納税額に影響を及ぼすものです。

税金の時効
2009年3月7日

税金にも、時効というものがあります。
税金は決められた期限(法定納期限)までに納付しなければなりません。それまでに納付しない場合、税務署などによって徴収手続きが行われます。
納付すべき期限までに納付しなかった場合の徴収権の時効は、通常、法定納期限から5年間(脱税の場合は7年)行使しなければ消滅します。要するに、税務当局はこの期限を経過したら
「納税者に権力を行使してはいけない」し、この制限内であれば積極的に納税するようにと催促をかけてきます。
期限を過ぎたらそれで税金が免除されたのか、というと免除される訳ではありません。「納付してください」という納付書が税務当局から郵送されてこないというだけです。納付書がこ
ないだけで、自分からすすんで収めることは可能です。


会社員の税金
2009年2月7日
毎年、確定申告が始まる2月になると、サラリーマンでも、税金のことが気になるのではないでしょうか。通常、サラリーマンの場合は、毎月もらう給与明細に、所得税などがすでに引かれていることが書かれていると思います。毎月もらう給与明細ですから、中には、それほど気にせずに、銀行口座に振り込まれる金額だけを気にしているという方もいるかもしれませんね。
サラリーマンでも、いわるゆる給与明細に書かれている額面以外に、さまざまな収入のある方がいらっしゃると思います。たとえば、現金で受け取ったものや、手元に残らなかった収入でも、課税の対象になるのです。
具体的には、食事の支給を受けて、自己負担額が半額未満もしくは、会社の負担額が月額で3500円を超えた場合は、会社の負担額は所得給与となります。また、商品券や有価証券の支給は給与所得になります。あるいは、社宅の自己負担額が、通常の賃貸料相当額の半額未満である場合、その差額は給与所得となるのです。


パートの税金
2009年1月7日

パートの主婦が、税金を払わなくてはいけないというのは、よく言われることですね。
主婦をしている方の中には、すでによく知っているという方も、たくさんいらっしゃると思います。
パートでの収入は、通常、給与所得となります。ですから、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額なのです。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には、基礎控除38万円をプラスした103万円、住民税の場合には非課税限度額35万円をプラスした100万円以下で、ほかに所得がなければ税金はかかりません。
103万円以下の場合は、所得税を払わなくてよくて、100万円以下の場合は、住民税をはらわなくていいのですが、それぞれの金額を超えると、税金を払う必要が出てきます。ですから、主婦の中には、収入が103万円以上にならないように、働いている方もいます。


養子縁組と相続
2010年8月9日
養子縁組と相続について知っておきましょう。養子縁組は大きく分けていきますと2種類に分けることが出来ます。「特別養子縁組」「普通養子縁組」の2種類になります。

特別養子縁組の場合には、実の親との関係は終了します。法律上から見ていきますと、本当は血は繋がっていたとしても他人となってしまうのです。相続人となることも出来ないようになっています。特別養子縁組を行うことによって、問題などが起こるケースも少なくなります。

一般的な養子縁組が「普通養子縁組」になります。普通養子縁組の場合には、養子に出したとしても実の親との関係は続いています。養子に出したとしても実の親の遺産を相続する決算を持っているのが普通養子縁組になります。


青色申告の取り消し
2010年9月7日
青色申告について、万が一申告書を提出しない場合、ペナルティを受ける可能性があります。青色申告以外の確定申告には、白色申告と呼ばれていますが、2年連続で申告期限日までに、申告書を提出しなかった場合は、青色申告の承認取り消しとなります。青色申告の承認が取り消された場合は、白色申告となります。

これだけでは、ペナルティとは言えないかもしれませんが、さらには申告書の提出が遅れることにより、納付する税額が増えることになります。本来は、100万円の税金を納税すれば良いとされるところを、本来の税金の金額の5%〜50%増しとなり、最低で5%アップで105万円、最大で150万円もの税金を支払う必要が出てきます。

申告をしない人には、税金を払うのが嫌で申告しない人がいますが、それは間違った考えです。青色申告について正しい知識を持つことにより、きちんと申告することで、節税対策にもなります。


税理士を目指す人の大学院
2010年10月6日
現行の試験では修士課程にて税法に関する修士論文を作成した上で大学院を卒業すると税法科目が2科目免除となります。
注意すべきは前述の「修士論文を作成した上で」という点で、免除が認可されるかどうかの判断の中にその論文の審査が含まれているため、行こうとされている大学院にその論文に沿った講義を担当されて論文を見て下さる指導教授等がいないと免除も何も無くなってしまいますのでご注意下さい(担当教官によっては、税理士試験免除のための学生を嫌い、免除書類への捺印を拒否するといった事もあるそうです。)。
また、その論文もあまりいい加減な物ですとごく稀に免除審査ではねられる事があるそうです。

免除の対象になる大学院は全国に何箇所かありますので調べてみてもいいかもしれませんね。



減価償却超過額
2010年11月10日
減価償却とは、会社で使用する建物や車両等の資産に関して、その資産を買った年にだけに資産の費用として一括計上はせずに、それらの資産が使える期間、これを耐用年数と言いますが、その耐用年数の中で、毎年どれくらいそのその資産価値が減少するのかを計算することで、その減少した金額分だけを各年の資産費用として計上し、法人税申告の際に損金(経費)として処理する方法のことを減価償却と言います。

その減価償却費として損金処理できる金額のことを償却限度額と言い、その償却限度額を法人税法上決められた計算方法に従って計算しますが、しかし、毎年の決算で計上される会計上の減価償却費がその償却限度額を超えてしまう場合について、その超過分は損金処理が出来ないことになっています。
ところが、その償却限度額を減価償却超過額とし翌年以降に繰り越して、実際のところ、償却不足額が発生したときにその繰り越した分を損金として計算することができるのです。


確定申告 寡婦控除
2010年12月24日

女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に確定申告をすれば所得控除である寡婦控除が受けられます。寡婦控除の金額は27万円です。なお特定の寡婦に該当する場合には35万円です。

寡婦控除の対象者は納税者本人で、原則として12月31日現在下記のいずれかに当てはまる人です。
(1)夫と死別しまたは離婚後に婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人で扶養親族か生計を一にする子がいる人。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別後に婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人で合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

特定の寡婦に該当する人が下記の要件を満たすときは、寡婦控除の額を、27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。
(1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人
(3)合計所得金額が500万円以下であること。



青色申告 欠損金の繰戻し還付
2011年3月31日

欠損金とは、企業等で売り上げよりも費用の方が多くなったとき計上される損失のことで税務上の赤字のことです。
欠損金の繰戻し還付とは、以下を指します。

・欠損金額を事業年度前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して、その欠損金額に相当する所得に対する法人税額の還付を請求できる
・既に納付済みの法人税であっても請求ができる

但し、欠損金が生じた場合の事業年度において、その欠損金額を定められた条件のもと行われた場合に限ります。
欠損金の繰戻し還付は、豊島区の中小法人等のうち青色申告法人が対象となります。
この規定の適用を受けるためには、申告期限内に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出が必要となります。
申告期限を過ぎて請求書を提出した場合には適用が受けられないので注意が必要です。


収入金額とその計算
2011年5月16日

事業所得の収入金額は、金銭による収入だけでなく物又は権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。
 その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売った年の収入になるということです。収入すべき時期をいつとするかは、それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
 また、商品を自家用に消費した場合や贈与した場合には、その商品の販売があったものとして取り扱われます。その収入金額は、原則としてその商品の通常の販売価額です。
 さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施行による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。
 このほかに、空箱とか作業くずの売却代金などの雑収入や、仕入割引なども収入金額に含まれます。
 なお、青色申告者で一定の条件に当てはまる池袋で開業している小規模事業者の場合は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる「現金主義」によることも届出により選択することができます。



旧定額法と旧定率法による減価償却
2011年6月15日

平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められました。
 ここでは平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法のうち、一般的な減価償却の方法である旧定額法と旧定率法による償却の計算方法を具体的に説明します。
 なお、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の減価償却については、コード2106を参照してください。

1 旧定額法と旧定率法による償却費の計算方法の概要
  旧定額法 旧定率法
特徴 償却費の額が原則として毎年同額となる。 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。
計算方法 取得価額×90%×旧定額法の償却率(漁業権や特許権などの無形固定資産は、90%乗じる必要がありません)
未償却残高×旧定率法の償却率
未償却残高とは取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額をいいます。

(注)1 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。

2 平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法(平成19年4月1日以後取得の建物は定額法)のみとなります。

3 取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)

2 具体的な計算例
 取得価額500万円、耐用年数5年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。
 便宜上1年間事業に使用していたと仮定して計算します。


旧定額法  旧定率法  
耐用年数  5年  5年  
償却率  0.200  0.369  
1年目の 償却費の額
900,000円
(=5,000,000×0.9×0.200)  1,845,000円
(=5,000,000×0.369)  
2年目〜5年目の償却費の額 900,000円
(=5,000,000×0.9×0.200)  (5,000,000−前年までの償却費の合計額)
×0.369

6年目の償却費の額  250,000円
5,000,000×0.9×0.200>期首帳簿価額−取得価額×5% (5,000,000−前年までの償却費の合計額)
×0.369
7年目の償却費の額  50,000円
(=(250,000−1)÷5) 65,606円
(5,000,000−前年までの償却費の合計額)×0.369>期首帳簿価額−取得価額×5%
8年目〜10年目の償却費の額 50,000円
(=(250,000−1)÷5) 50,000円
(=(250,000−1)÷5)
11年目の償却費の額
49,999円
期首帳簿価額−1円<(250,000−1)÷5  50,000円
(=(250,000−1)÷5)  
12年目の償却費の額   なし 49,999円
期首帳簿価額−1円 <(250,000−1)÷5  




直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2011年7月13日
1 制度のあらまし
 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

2 受贈者の要件
 次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
 なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。



リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)

2011年8月18日
法人が平成20年3月31日以前に締結した契約に係る賃貸借(リース)取引については、原則として資産の賃貸借とされます。
 ただし、その賃貸借取引が、法人税法上のリース取引に該当し、かつ、一定の要件に当てはまるものについては資産の売買があったものとして取り扱われることになります。
 また、東京都の法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。

1 法人税法上のリース取引
  法人税法上の「リース取引」とは次の要件のすべてを満たすものをいいます。

(1) リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約をする場合には未経過期間に対応するリース料の額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。

(2) 賃借人がそのリ−ス取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
 なお、リース期間において賃借人が支払うリース料の額の合計額が、賃借人におけるリース資産の取得価額及びその取引に係る付随費用の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)である場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。



納付税額がないときの確定申告
2011年9月22日

消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行う事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。
 消費税には免税点が設けられており、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度(基準期間)の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額を各事業年度の合計月数で割った額に12を掛けて計算した金額)が1千万円以下である場合には免税事業者となります。
 ただし、免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることを選択することができます。
 課税事業者は、原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に確定申告をすることになります。
 しかし、課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
 なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。



事業にかかる収入について
2011年10月7日

個人事業税の法定業種を営む方で、原則、事業にかかる決算(所得税の確定申告書第一表の営業等収入)は、課税対象となります。(事業の遂行に付随して生じた収入も含みます。)

ただし、事業にかかる収入の中に、法定業種に該当しない事業の収入や、所得税の雑所得にかかる収入が含まれていた場合、この部分は課税対象として取り扱いません。



寄附手続中に死亡した場合

2011年11月30日

【照会要旨】

 特定公益増進法人に寄附を予定していた者がその手続中に死亡し、相続人がその履行をした場合、寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人又は被相続人のいずれでしょうか。


【回答要旨】

 寄附金控除の適用を受けることができる者は、相続人となります。


 寄附金控除は、特定寄附金を現実に支払った場合に適用されるものですから(所得税法第78条、所得税基本通達78-1)、単に贈与契約が成立しただけでは「支出した」ことにはなりません。



小規模企業共済契約の一時金の所得区分

2011年12月26日

【照会要旨】

 小規模企業共済契約(旧第一種共済契約)に基づく掛金を支払っていた税理士が法人成りし、その契約に基づく一時金の支給を受けました。

 この一時金は、退職所得に該当するものと解して差し支えありませんか。

(注) その個人事業者は洋品小売業者でしたが、その事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより個人事業を廃止し、同じ事業を営む法人を設立したことが確認されています。

【回答要旨】

 照会の一時金は、退職所得に該当することとなります。

 独立行政法人中小企業基盤整備機構から支給される小規模企業共済契約に基づく次のような一時金については、退職所得とされており(所得税法施行令第72条第2項第3号)、照会の一時金は、次のの「解約手当金」に該当します。



土地の交換をした場合

2012年2月9日

【照会要旨】

1 甲が土地、乙が立木付き土地をそれぞれ交換資産として交換契約を行った場合、乙の立木は、交換差金となるのでしょうか。

2 甲、乙が土地の交換を行いました。交換契約書上、交換物件は、双方とも土地とのみ表示されていますが、乙の土地上には立木があります。この場合、立木は交換差金として取り扱うべきですか。

【回答要旨】

1 交換差金になります。

2 立木が客観的価値を有するものであり、契約書には表示されていなくても交換の対象になっているものと認められる場合は交換差金というべきです。

 ただし、立木が客観的にも無価値に近いものであり、交換の対象として認識されていないと認められる場合には、交換差金としなくて差し支えありません。



税制不適格のストック・オプション
2012年3月28日

【照会要旨】

 いわゆるストック・オプションの特例(措法29の2)の適用対象とならない所得税法施行令第84条第3号の規定の適用を受ける新株予約権の行使により株式を取得し(例えば、予約権が付与されてから2年以内の権利行使による取得である場合など)、これを譲渡した場合に、その株式と同一銘柄の他の株式を保有していたときには、取得費はどのように計算するのでしょうか。

【回答要旨】

 ストック・オプションの特例の適用を受けて取得した株式と同一銘柄の株式を所有していた場合には、それぞれの銘柄が異なるものとして取得費の計算を行うこととされています。しかし、特例の適用を受けずに取得した場合には、その株式の取得価額と他の会計事務所の株式の取得価額に基づき総平均法に準じた方法により取得費を算定することとなります。



共有で相続した場合
2012年4月27日

【照会要旨】

 共同相続人のうち妻と子、兄弟など2人以上の者が遺産分割により共有で農地等を相続した場合において、次に掲げるケースのときに相続税の納税猶予の特例の適用を受けられるのですか。

(1) 共有者が共に農業を行う場合

(2) 共有者のうち一人だけ農業を行う場合

(3) 共有者のうち未成年者がいる場合

【回答要旨】

(1) 共有者が共に農業を行う場合

 相続税の納税猶予の特例の適用要件として農地等を共有で相続した場合を排除していないことから、取得した農業相続人がそれぞれ農業を行うのであれば、それぞれ納税猶予の特例の適用を受けられます。